あおば総合税経

Question

税理士法人 あおば総合税経は
東北税理士会
  税理士法人 第1号です

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所得税

Q1.

妻のパート収入はいくらまでなら所得税はかかりませんか?

A.

妻がパートとして働いている場合、パートにより得る収入は給与所得となり、年収から給与所得控除額(最低65万円)を差し引いた金額となります。この給与所得の金額が38万円(基礎控除額)以下であれば所得税はかかりません。したがって、65万円+38万円=103万円以下であれば、所得税がかからないこととなり、夫は妻を控除対象配偶者として申告し、配偶者控除を受けることができます。

Q2.

生命保険の満期保険金を受け取ったら、所得税はかかりますか?

A.

生命保険契約が満期になり満期保険金を受け取った場合には、保険料の負担者と満期保険金の受取人が同一の場合、一時所得として課税されます。一時所得の金額は、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料の総額を差し引き、さらに50万円の特別控除を差し引いて求められます。したがって、受け取った保険金の総額が既に払い込んだ保険料の総額よりも少ない時、または多くても50万円以内であれば、所得税はかからないこととなります。

Q3.

医療費控除は医療費がどのくらいかかれば受けられるのですか?

A.

自己または生計を一にする配偶者や親族の医療費を支払った場合に医療費控除を受けることができるのですが、該当するのは、実際に支払った医療費の合計額から保険金などで補てんされる金額を差し引いた金額が、10万円(総所得金額が200万円未満の人は総所得金額の5%)を超える場合で、受けられる金額もその超えた金額のみとなります。一般的には、10万円かかれば受けられると思ってよろしいのではないでしょうか。

Q4.

3年前の医療費の領収書が今になって見つかったのですが、これについて還付申告をすることはできるのでしょうか?

A.

もともと確定申告書を提出する義務がなく、源泉徴収税額や予定納税額が納め過ぎになっている場合に、還付を受けるための申告書を、その年の翌年1月1日から5年以内であれば、提出することができます。ただし、その年分についてすでに確定申告書を提出している場合は、更正の請求となりますので、法定申告期限から1年以内、すなわち、その年の翌々年の3月15日までにしなければなりません。

Q5.

年の中途で死亡した父を扶養親族にすることはできるのですか?

A.

控除対象配偶者や扶養親族などに該当するかどうかは、その年の12月31日の現況により判定するのですが、年の中途において死亡した人については、その死亡の日の現況により判定することとなりますので、死亡の日までの所得が38万円以下である、他の人の扶養親族となっていないなどの要件を満たせば、その死亡した年において父を扶養親族とすることはできます。

Q6.

「事業主貸」や「事業主借」とは、どのような時に使用するのですか?

A.

個人の中でも事業の部分と家計などの事業以外の部分を会計上区別するために使われる勘定科目が「事業主貸」と「事業主借」です。「事業主貸」とは、事業主への貸付金、例えば、自身の生活費など事業以外のものに事業のお金を使った時などに使用します。「事業主借」とは、事業主からの借入金、例えば、事業上の経費を家計から支出した時などに使用します。

法人税

Q1.

法人成りすると、どのようなメリット、デメリットがありますか?

A.

メリットとしては、@事業主本人に対し給与を支払うことができ、所得の分散ができる、A赤字が出た場合、最大7年間繰り越すことができる(個人は3年間)、B資本金が1000万未満であれば、設立後2年間は消費税を納めなくても済む、などがあります。逆にデメリットとしては、@利益が出なくても住民税の負担が発生する(最低でも年間7万円)、A設立に際して費用がかかる(40万円くらい)、などがあります。

Q2.

3月決算法人で、社長Aの給与として、4月より月額50万円を支給しておりますが、業績が好調なため、10月より月額80万円に増額して支給しても問題ありませんか?

A.

役員への定期同額給与の増額改定については、原則として、事業年度開始の日から3ヶ月経過日までに行われている場合は認められ、3ヶ月経過後については、職制上の地位の変更や職務内容の重大な変更などにより行われる場合(例えば、専務取締役から代表取締役に就任した場合など)でなければ認められません。したがって、上記のように業績が好調なための増額改定は定期同額給与に該当せず、10月からの増額分(30万円×6か月=180万円)が損金の額に算入することができません。

Q3.

当社は以前から社長自身から借りたお金が残っており、なかなか返済できる見込みはありません。このままでは社長自身の相続が発生した場合に、財産として相続税がかかると聞いたのですが、これを回避する方法はあるのですか?

A.

方法としては2つ、まずは、債務免除といって借入金をチャラにする方法です。これにより相続財産が減少するのですが、会社側は、返済すべきものが免除されることによりその分利益が発生することとなります。もう一つは、デッドエクイティスワップといって借入金を資本金に振り替える方法です。これにより相続財産が貸付金から株式に変わることとなり、株式の時価が低い場合には有効となりますが、資本金が増えることで、住民税の均等割の負担が増えたり、登記の必要があるためその費用が発生します。

Q4.

帳簿書類はいつまでも保存していなければならないのですか?

A.

帳簿書類は、その事業年度の確定申告書の提出期限から7年間保存しなければなりません。また、保存については、原則としては紙により保存しなければなりません。
しかし、最初の記録段階から電子計算機を使用して作成したものは、サーバ・DVD・CD等に記録した電磁的記録(電子データ)のままで保存することもできます。

消費税

Q1.

私は個人で商店を営んでおります。昨年までは毎年3千万円くらいの課税売上があったのですが、今年は売上が伸びず、また、病気にかかりしばらく店を閉めていたこともあって、年間の課税売上が1千万円までいかない見通しなのですが、今年は消費税を納めなくてもよろしいのでしょうか?確か、課税売上が1千万円以下だと消費税を免除されるという話を聞いたことがあるのですが……。

A.

ご質問では、今年の課税売上が1千万円にならないということですが、消費税の納税義務は、その年の課税売上高ではなく、基本的に前々年の課税売上で判定することとなります。お尋ねの場合、昨年までは3千万円くらいの課税売上があったということですので、前々年の課税売上は1千万円を超えているため、今年も消費税は納めることとなります。

Q2.

次のそれぞれの取引に消費税はかかりますか?

@交際費

取引先に対して香典を現金で支払った場合

A雑収入

特定求職者雇用開発助成金を受け取った場合

B雑収入

アパート等の部屋を貸している場合で、賃借人が退去した際に敷金と相殺になった原状回復費用相当額

C支払手数料

土地を売却した際に不動産仲介業者に支払った仲介手数料

D郵便局で収入印紙を購入した場合

A.

@かかりません。

他に、現金で支出する祝金,見舞金,餞別等も消費税はかかりません。

Aかかりません。

国又は地方公共団体等から受ける奨励金,助成金,補助金等の給付金は対価性がないため、課税対象外取引となります。

Bかかります。

原状回復費用相当額は、賃貸人の賃借人に対するサービスの対価として消費税がかかります。

Cかかります。

土地の売買自体には消費税はかかりませんが、仲介手数料についてはサービスの対価であるため、消費税がかかります。

Dかかりません。

ただし、郵便局等以外(金券ショップ等)で購入した場合は、消費税がかかります。

相続税

Q1.

相続税は、どのくらいの財産を持っているとかかるものなのですか?また、いつまでに申告・納付しなければならないのですか?

A.

相続税は、亡くなられた方の財産の額から債務の額を差し引いて、正味の財産を計算し、そこから遺産に係る基礎控除額(※)を差し引き、残額がある場合に、相続人等のうち財産をもらった人にかかってきます。ただし、財産の額については、相続税法の規定による計算方法(財産評価)によるため、固定資産税評価額とは差がありますので、注意が必要です。
また、相続税の申告・納付期限は、亡くなられた日の翌日から10か月以内となります(納付については、延納・物納・納税猶予等の特例制度が有ります)。
※基礎控除額・・・5千万円+1千万円×法定相続人の数

Q2.

次の財産は相続税の課税財産になりますか?(A及びBについては、夫が亡くなった場合を想定しています)

@

相続人が受け取った生命保険金

A

妻や子供の名義で預けていた預金

B

保険契約者・被保険者が妻で、夫が保険料を支払っていた生命保険契約

C

被相続人が役員をしていた会社に対する貸付金

D

労災保険の遺族補償給付や葬祭料

A.

それぞれ、以下の取扱いになります。

@

亡くなった方が保険料を負担していた場合は、課税財産になります。
ただし、一定の非課税金額があります。
(生命保険金の額のうち、「500万円×法定相続人の数」分が、非課税金額になります。)

A

課税財産になります。
様々なケースがあり判断が難しい場合もありますが、例えば、妻や子供がその当時、その金額を預金するだけの所得があったという裏付けがない場合等には課税財産と認定されます。

B

課税財産になります。
この場合の評価額は、相続発生時点での解約返戻金の額となります。

C

課税財産になります。
貸付金等については、相手が個人であるか法人であるかを問わず、相続財産となりますので注意が必要です。

D

課税財産になりません。
一定の法律(労働者災害補償保険法,労働基準法他)に基づく弔慰金等(弔慰金,遺族補償給付,遺族給付,葬祭料,葬祭給付,埋葬料他)は相続財産とはなりません。

贈与税

Q1.

贈与税は、どのような場合にかかるのですか?また、いつまでに申告・納付しなければならないのですか?

A.

贈与税は、個人から財産をもらった人のうち、その財産の額から基礎控除額(年間110万円)を差し引いた残額がある人にかかってきます。
また、贈与税の申告・納付期限は、その贈与があった年の翌年3月15日となります。

Q2.

相続税の節税対策として、毎年子に、贈与税の基礎控除額である110万円ずつ贈与(子名義の預金通帳に入金)していますが、税務上問題はありますか?

A.

贈与税の基礎控除額は年間110万円ですが、相続税の節税対策としてこの贈与税の基礎控除額相当額を活用するのには、いくつか条件があります。

@

贈与の実態を作ること・・・例:銀行振り込みにする。あえて基礎控除を上回る贈与をし、贈与税の申告納付をする。金銭贈与契約書を作成する。

A

毎年定額・同時期でないこと(贈与財産の分割払いとみなされ、総額について贈与税が課せられることがあります)

B

受贈者(このケースでは子)名義の通帳に入金する場合、その通帳を親が管理していないこと(実際は親のものと見られてしまい、子に通帳を渡した際にその全額について贈与税が発生します。ただし、子が未成年である場合は、成年になるまでの間は親が預かっていて問題ありません。)

印紙税

Q1.

領収書を発行する際、例えば5万円の領収書を2枚に分けることについて問題はありますか?

A.

印紙については、課税文書の作成者に貼付義務があります。本来課税文書となるものを非課税文書とするために領収書を分けることも、課税文書作成者からみると当然許される印紙税の節税行為です。
ただし、相手先とのトラブル回避の為、事前に相手先に事情を説明するなどして、ご理解を得ることが必要です。

Q2.

金銭贈与契約書には印紙税はかかりますか?

A.

金銭贈与契約書は、印紙税法に規定する課税文書に該当しないため、印紙税はかからないこととなります。

償却資産税

Q1.

償却資産税はどのような資産にかかるのですか?

A.

償却資産税は、会社や事業を行っている個人の方が取得した減価償却資産について課されますが、次に掲げるものは償却資産の申告対象とはなりません。
また、免税点は150万円未満です。

@

土地・家屋(固定資産税が課されるため)

A

自動車等(自動車税,軽自動車税の課税対象であるもの)

B

棚卸資産(商品,貯蔵品等)

C

非減価償却資産(書画,骨とう等で希少価値があるもの)

D

無形固定資産(電話加入権等)

E

繰延資産(開業費等)

なお、税務会計上10万円未満で一時に損金算入したものや、20万円未満で一括償却資産として経理したものについても償却資産の申告対象とはなりません。

その他

Q1.

延滞税の計算方法を教えてください。

A.

延滞税の計算方法は、その税金の種類によって多少計算方法に違いはありますが、概ね次のようになります。
延滞税の額=法定納期限の翌日から完納するまでの日数に応じ、次により計算した金額の合計額

@

納期限の翌日から2ヶ月間
本税の額(万円未満切捨)×※4.5%×日数÷365(1円未満切捨)
※平成21年1月1日〜平成21年12月31日までの期間

A

納期限の翌日から2ヶ月間に完納していない場合の、2ヶ月間間経過後の期間
本税の額(万円未満切捨)×14.6%×日数÷365(1円未満切捨)

B

@+A=延滞税の額(100円未満切捨)